SEC(米国証券取引委員会)は、その部門および事務所における全ての行政および裁定手続きを規定する更新された手続規則を発表しました。
SEC覚書通達(MC)第8号、2026年版は、改正会社法および証券規制法などの法律からの更新を組み込むことにより、行政および裁定プロセスを合理化するため、2016年手続規則に代わるものです。
2026年規則は、罰則を伴う違反などの行政事件と、権利紛争を含む裁定事件の両方を対象としています。
これらは、会社名変更および解散のための会社登録監視部門、市場操作およびインサイダー取引のための執行・投資家保護部門を含む運営部門、ならびに地域事務所および特別審問パネル(SHP)における手続きに適用されますが、特別法に別段の定めがある場合を除きます。
通達によると、関連部門によって明示的に承認されない限り、その後の全ての訴答および提出書類は、公式SEC電子メールまたはその他の委員会が認識するチャネルを通じて電子的に提出する必要があります。
電子的に提出される文書には、電子証拠規則に準拠したデジタル署名を含め、Portable Document Format(PDF)で提出する必要があります。
「電子送信の日付が提出および送信の日付とみなされます」と覚書は述べています。
新しい規則の下では、申立書、答弁書、および指示された訴答のみが許可されます。却下申立(管轄権または時効の理由を除く)、延長、延期、反論、および再反論などの項目は禁止されており、提出された場合は削除されます。
覚書はまた、証券規制法、改正会社法、または金融消費者保護法などの法律の下での条件が満たされた場合、SEC部門、地域事務所、または特別パネルが、事前の審問なしに、独自にまたは苦情に従って、停止命令(CDO)を発行することを許可しています。
「CDOは発行と同時に即座に執行可能となり、それを発行した運営部門、地域事務所、またはSHPによる命令を通じて解除されるまで有効です」と覚書は述べています。
影響を受ける当事者は、受領またはウェブサイトへの掲載後、関連する運営部門、地域事務所、またはSHPに解除申立を提出することができます。そのような申立に関する決定は、委員会全体会議に上訴することができます。
「検証された解除申立に関する決議の再考申立は認められません。解除申立を却下する決議は、受領から15日以内に委員会全体会議に上訴することができます。」—Alexandria Grace C. Magno


